殺人、強盗致死(強盗殺人)、傷害致死の認知件数の推移(1927年〜)


比率=人口10万人あたりの比率、100000×(殺人の認知件数+強盗致死(強盗殺人)の認知件数+傷害致死の認知件数)/人口(単位:件/10万人)
殺人の認知件数は殺人の認知件数・検挙人員の推移(1926年〜)を参照のこと
強盗致死と強盗殺人の違いについてはwikipedia:強盗致死傷罪を参照のこと

年次 強盗致死 傷害致死 比率
昭02年 - 366 -
昭03年 - 363 -
昭04年 - 395 -
昭05年 - 314 -
昭06年 - 328 -
昭07年 - 296 -
昭08年 - 306 -
昭09年 80 316 4.38
昭10年 159 372 4.35
昭11年 87 381 4.22
昭12年 113 403 3.88
昭13年 110 340 3.39
昭14年 112 308 2.96
昭15年 77 264 2.58
昭16年 76 310 2.51
昭17年 80 260 2.08
昭18年 111 278 2.03
昭19年 114 244 1.73
昭20年 148 239 1.81
昭21年 351 416 3.38
昭22年 349 384 3.42
昭23年 323 455 4.09
昭24年 257 387 4.11
昭25年 234 406 4.25
昭26年 191 344 4.02
昭27年 193 312 3.93
昭28年 158 303 3.91
昭29年 198 370 4.14
昭30年 201 324 4.02
昭31年 192 358 3.51
昭32年 147 362 3.34
昭33年 153 346 3.47
昭34年 154 331 3.42
昭35年 136 320 3.32
昭36年 100 318 3.22
昭37年 93 288 2.86
昭38年 92 288 2.77
昭39年 96 - -
昭40年 102 - -
昭41年 141 - -
昭42年 98 - -
昭43年 86 - -
昭44年 72 - -
昭45年 42 - -
昭46年 48 - -
昭47年 49 - -
昭48年 42 - -
昭49年 49 275 2.02
昭50年 42 247 2.13
昭51年 74 254 2.16
昭52年 53 266 2.06
昭53年 41 223 1.85
昭54年 55 219 1.83
昭55年 45 221 1.67
昭56年 52 214 1.71
昭57年 48 218 1.71
昭58年 65 188 1.67
昭59年 61 214 1.69
昭60年 67 185 1.68
昭61年 68 184 1.58
昭62年 61 180 1.49
昭63年 35 197 1.36
平01年 41 161 1.23
平02年 23 189 1.17
平03年 37 189 1.16
平04年 48 - -
平05年 39 - -
平06年 42 - -
平07年 31 - -
平08年 39 - -
平09年 41 180 1.19
平10年 78 187 1.31
平11年 73 199 1.21
平12年 71 180 1.29
平13年 96 202 1.29
平14年 93 193 1.32
平15年 78 178 1.34
平16年 89 145 1.29
平17年 66 146 1.26
平18年 52 144 1.18
平19年 44 111 1.06
平20年 44 136 1.16
平21年 55 128 -


*各認知件数は警察庁の統計による(昭和2年昭和8年の強盗殺人・強盗致死、昭和35年昭和39年〜昭和48年および平成4年〜平成8年の傷害致死の認知件数は見当たらなかったので空欄にした)
*比率は、総務省統計局の全国推定人口*1より「10月1日現在推定人口(総人口)」を用いて独自に算出した(小数点第3位を四捨五入)
「殺人」とは、殺人罪、自殺関与・同意殺人罪およびそれらの未遂と殺人予備罪のことを指す
強盗致死(強盗殺人)の認知件数には未遂も含まれるが、傷害致死の認知件数には未遂は含まれていない

(2010.11.12 更新)

コメントしてみた

ただし3日前の話ですが。
厳罰主義者にこれだけは言いたい - Munchener Brucke

ノーマン 2008/07/30 19:30
http://www.geocities.jp/y_20_06/lwop.html
こちらの情報によれば、イギリスは絶対的終身刑(仮釈放なしの終身刑)を置いています。(オンブズマンさんの話を信用して)有期刑が「青天井」であったとしても、一定期間で仮釈放可能なシステムになっているのでしょうね。スペインは「青天井」ですが収容上限は30年(テロの場合には40年)です(絶対的終身刑、相対的終身刑はなし)。フィンランドは相対的終身刑(仮釈放ありの終身刑、日本でいう無期懲役)を置く国なので、上限無制限の有期刑を置く理由がわかりません。カナダはオンブズマンさんの仰るとおり、上限無制限の有期刑を置いているようですが、相対的終身刑も置いています。有期刑にかんしては「最大7年経過後仮釈放可能」というところで相対的終身刑と差別化しているようです。オーストラリアでは州の一部に絶対的終身刑が置かれ、全土で相対的終身刑が置かれています。有期刑が「青天井」なのかは定かではありませんが、仮にそうであったとしても、実際にそのような運用がなされているとは考えにくいです。さて、州によって異なるとはいえアメリカは死刑、絶対的終身刑、相対的終身刑、上限無制限の有期懲役などを置く「厳罰主義者」にとっては理想的な国です(州によって異なるというのに「アメリカでは〜」などとアメリカ全体がそうであるように語られているのを見かけるたびに辟易させられるのですが)。
ヨーロッパという括りで一概にいえる話ではないし、アメリカもまた然りではないですか。刑法体系の話をしているのならともかく。
気になるのは「厳罰化」の中身です。たとえば日本の殺人罪であるなら刑法199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」を「7年以上」に改正すればこれは厳罰化ですよね。199条を改正しないまでも運用面で「懲役12年→懲役15年」などとしても厳罰化ですよね。日本でも2005年1月1日に有期懲役の上限がそれまでの20年から30年に引き上げられましたし、運用面における厳罰化も行われているでしょう(無期懲役仮釈放者の受刑在所期間の長期化など)。しかしkechackさんが問題にしている「厳罰主義者」は日本における厳罰化を知らないはずです。kechackさんの「厳罰化」とオンブズマンさんの「厳罰化」で指す内容が異なっているがゆえにすれ違いが起きているように感じました。

なにか事件が起きるたび「厳罰化しろ!」というひとが現れるけれど、殺人事件の抑止に厳罰化が有効であるとして、どのていど厳罰化すれば有意味に作用するのか、そもそも(上記で述べているとおり)「厳罰化」とは具体的になんのことを指しているのか、説明できるひとはいるのだろうか。日本だって刑法第199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。」が「…若しくは5年以上の…」に改正され、また有期懲役の上限が20年から30年に引き上げられたわけで、これは十分「厳罰化」じゃないのかな(さらには無期懲役仮釈放者の受刑在所期間の長期化なども)。これらの「厳罰化」の効果はいかほど?
僕のなかで「厳罰主義者」は刑罰の抑止力を過剰に期待しつつ応報的側面をさかんに主張しているように思えるのだけど、刑罰における目的刑論だとか応報刑論だとかについては考えているのかなぁ?

「『死刑について。』について」について

「死刑について。」について - 黒く濁った泥水を啜る蜥蜴
「死刑を廃止すれば私刑は増える」という主張が与太話に過ぎない、というのは同意です。死刑の廃止は刑罰の廃止ではないのだし、「(死刑が廃止された場合)殺人事件の被害者遺族なら私刑を選択して当然」という単純なものの見方は、私刑を選択しない被害者遺族を外部に追いやってしまうわけで。事実いま現在でも(すくなくとも2chmixiあたりでは)厳罰化反対ないし死刑反対の(殺人事件の)被害者遺族なんて異端視されていますからね。無視といってもいい。

 いやそれ以前に、日本でも殺人を犯せば死刑になるというわけではありません。
 2007年の殺人認知件数は1199件(検挙率は96.5%)。それに対して同年の死刑確定数は23件。逮捕から判決が下されるまでに数年かかりますが、2007年の殺人認知件数は戦後最低、死刑確定数はここ40年で最高(1970年から2003年まではほぼ一桁)であることを考えれば、殺人事件に対する死刑判決の割合は本来よりもずっと高くなります。それでも2%ほどです。
 つまり自分の家族が殺されても、死刑によって遺族の応報感情が満たされることの方がずっと少ないわけです。
 では応報感情の満たされなかった彼らは、高い確率で私刑をおこなっているのでしょうか?そのような話は聞いたことがありません。加害者が刑務所にいるから物理的におこなえないというのはあるでしょうが(無期懲役になれば30年は出てこれないのですし)、しかしそれだけではないでしょう。加害者を憎んでいても私刑を思いとどまらせる何かがあるはずです。「死刑を廃止したら私刑が増える」というのは被害者遺族の心情を単純化して見る態度でなければ言えないのではないかと感じます。

そのような(「私刑が増える」などと主張する)ひとたちが見落としていることのひとつが、上記で述べられていることだと思います。日本における死刑は主に殺人罪と強盗殺人罪・強盗致死罪によるものですが、いくら近年は死刑判決が増加傾向であるといっても、殺人罪や強盗殺人罪・強盗致死罪で起訴されたもののうち最終的に死刑が確定する案件がどれだけすくないか、すなわちどれだけ死刑判決は慎重に下さざるを得ないか、ということは、すくなくとも日本の死刑を語るうえで大切なことなのではないでしょうか。
 
さて瑣末なことですが、日本の殺人事件認知件数には強盗殺人・強盗致死の認知件数は含まれていません。殺人事件認知件数における「殺人事件」とは、計上のうえでは「刑法第二十六章 殺人の罪」で規定されているもの(殺人罪、自殺関与・同意殺人罪およびそれらの未遂と殺人予備罪)を指し、強盗殺人・強盗致死は「強盗」のカテゴリーにて別計上されているからです*1。また、左上画像(出典:平成9年版犯罪白書)を見れば明らかなように(これは確定数ではありませんが)、かつて日本の死刑はそのおおくが強盗殺人罪・強盗致死罪によるものでした。最近の傾向としては(第一審では)殺人罪による死刑判決数が強盗殺人罪・強盗致死罪によるそれを上回っているようですが(右上画像、出典:平成19年版犯罪白書)、それでも(ここ20年間で)認知件数が1300件ていどの殺人(ただし既遂は600件ほど)とおおくて100件ていどの強盗殺人・強盗致死(同じく70件ほど)では、占める死刑確定者の割合は圧倒的に後者のほうがおおい。殺人事件認知件数が減少していても強盗殺人・強盗致死が増加していれば、世の厳罰化要求に裁判所が応えなくとも死刑判決が増える可能性はあります。
それを踏まえて、新死刑確定数と強盗殺人・強盗致死検挙人員の推移(昭和22年〜平成18年)のグラフを作成してみました(数値は各犯罪白書による)。

検挙、起訴から死刑確定までタイムラグがあるのはいうまでもないことですが、それなりに相関*2はしているようです。それにしてもあまり意味のあるグラフではないけれど。


(2008.12.22 3枚目の画像が表示されていなかったので、あらためて同じ画像をアップした)

*1:平成18年の犯罪(総括)http://www.npa.go.jp/toukei/keiji24/pdf_file/H18_02.pdf

*2:相関係数も出さないでこんなことをいってはいけない

殺人の認知件数・検挙人員の推移(1926年〜)




認知件数*1=殺人認知件数(単位:件)
比率(認知件数)=人口10万人あたりの比率、100000×認知件数/人口(単位:件/10万人)
比率(検挙人員)=人口10万人あたりの比率、100000×検挙人員/人口(単位:人/10万人)
検挙率=100×検挙件数/認知件数(単位:%)


*昭和47年5.14以降の沖縄の事件と人口を含む
*認知件数と検挙人員は基本的に「犯罪白書*2による
*比率は、総務省統計局の全国推定人口*3より「10月1日現在推定人口(総人口)」を用いて独自に算出した(小数点第4位を四捨五入)
*検挙率は、検挙件数を昭和3年昭和15年は昭和43年版犯罪白書の「刑法犯主要罪名別検挙状況(明治9〜昭和42年)」*4を、昭和21年〜昭和38年は平成9年版犯罪白書の「刑法犯の主要罪名別認知件数・検挙件数・検挙人員(昭和21年〜平成8年)」*5を、昭和39年以降は各警察白書を参照して独自に算出した(小数点第3位を四捨五入)
「殺人」とは、計上のうえでは刑法第199条〜第203条で規定されているもの(殺人罪、自殺関与・同意殺人罪およびそれらの未遂、殺人予備罪)を指し、強盗殺人罪や強盗致死罪は含まれていない*6

年次 認知件数 検挙人員 比率(認) 比率(検) 検挙率
昭01年 2516 2620 4.142 4.313 -
昭02年 2495 2447 4.046 3.969 -
昭03年 2350 - 3.754 - 97.57
昭04年 2064 - 3.252 - 98.26
昭05年 2315 - 3.592 - 98.75
昭06年 2415 - 3.689 - 98.51
昭07年 2700 - 4.064 - 98.56
昭08年 2713 - 4.023 - 98.42
昭09年 2595 - 3.799 - 99.65
昭10年 2484 - 3.587 - 98.27
昭11年 2491 - 3.553 - 98.72
昭12年 2226 - 3.152 - 99.10
昭13年 1957 - 2.756 - 98.21
昭14年 1692 - 2.370 - 98.17
昭15年 1513 - 2.103 - 96.70
昭16年 1424 1433 1.972 1.984 -
昭17年 1175 1139 1.612 1.563 -
昭18年 1112 1056 1.505 1.429 -
昭19年 933 861 1.253 1.157 -
昭20年 919 926 1.274 1.283 -
昭21年 1791 1953 2.364 2.578 92.02
昭22年 1938 2098 2.481 2.686 89.99
昭23年 2495 2895 3.119 3.619 91.78
昭24年 2716 2969 3.321 3.631 93.67
昭25年 2892 3076 3.476 3.697 96.16
昭26年 2865 3109 3.389 3.678 96.27
昭27年 2871 3061 3.346 3.567 97.11
昭28年 2944 3090 3.385 3.552 96.43
昭29年 3081 3356 3.492 3.803 97.92
昭30年 3066 3269 3.434 3.662 98.11
昭31年 2617 2862 2.902 3.174 97.44
昭32年 2524 2652 2.776 2.917 96.99
昭33年 2683 2906 2.924 3.167 97.95
昭34年 2683 2965 2.896 3.201 96.65
昭35年 2648 2844 2.835 3.044 96.75
昭36年 2619 2921 2.778 3.098 97.94
昭37年 2343 2503 2.462 2.630 97.44
昭38年 2283 2452 2.374 2.550 97.33
昭39年 2366 2501 2.435 2.574 97.17
昭40年 2288 2379 2.328 2.421 97.38
昭41年 2198 2278 2.219 2.300 96.63
昭42年 2111 2225 2.107 2.221 95.41
昭43年 2195 2297 2.166 2.267 96.45
昭44年 2098 2351 2.046 2.293 96.85
昭45年 1986 2146 1.915 2.069 97.03
昭46年 1941 2134 1.846 2.030 95.41
昭47年 2060 2188 1.915 2.034 97.52
昭48年 2048 2113 1.877 1.937 96.04
昭49年 1912 1870 1.729 1.691 96.08
昭50年 2098 2179 1.874 1.947 96.47
昭51年 2111 2113 1.867 1.868 96.45
昭52年 2031 1988 1.779 1.741 96.90
昭53年 1862 1843 1.616 1.600 96.94
昭54年 1853 1841 1.595 1.585 97.52
昭55年 1684 1560 1.439 1.333 97.21
昭56年 1754 1712 1.488 1.452 97.43
昭57年 1764 1768 1.486 1.489 97.11
昭58年 1745 1789 1.460 1.497 97.31
昭59年 1762 1788 1.465 1.486 97.16
昭60年 1780 1833 1.470 1.514 96.46
昭61年 1676 1692 1.378 1.391 96.66
昭62年 1584 1651 1.296 1.351 97.98
昭63年 1441 1408 1.174 1.147 97.09
平01年 1308 1323 1.062 1.074 95.95
平02年 1238 1238 1.002 1.002 96.69
平03年 1215 1159 0.979 0.934 95.97
平04年 1227 1175 0.985 0.943 96.58
平05年 1223 1218 0.979 0.975 97.30
平06年 1279 1275 1.021 1.018 95.78
平07年 1281 1295 1.020 1.031 96.49
平08年 1218 1242 0.968 0.987 98.28
平09年 1282 1284 1.016 1.018 95.55
平10年 1388 1365 1.097 1.079 97.69
平11年 1265 1313 0.999 1.037 96.36
平12年 1391 1416 1.096 1.116 95.04
平13年 1340 1334 1.053 1.048 94.10
平14年 1396 1405 1.095 1.103 95.70
平15年 1452 1456 1.138 1.141 94.08
平16年 1419 1391 1.111 1.089 94.57
平17年 1392 1338 1.089 1.047 96.62
平18年 1309 1241 1.024 0.971 96.79
平19年 1199 1161 0.938 0.909 97.33
平20年 1297 1211 1.016 0.948 95.37
平21年 1094 1036 - - 98.17

(2010.2.6 更新)

通り魔殺人の認知件数の推移(1980年〜)



*数値はすべて警察庁*1による
未遂も含む

年次 認知件数
昭55年 8
昭56年 7
昭57年 13
昭58年 3
昭59年 9
昭60年 16
昭61年 7
昭62年 5
昭63年 10
平01年 2
平02年 2
平03年 5
平04年 1
平05年 5
平06年 2
平07年 5
平08年 11
平09年 4
平10年 10
平11年 6
平12年 7
平13年 6
平14年 8
平15年 9
平16年 3
平17年 6
平18年 4
平19年 8
平20年 14

(2009.2.21 更新)